「連絡用メールアドレス」は、Yahoo! JAPANサービスからお客様への、もっとも重要な連絡手段として使われます。
具体的には、以下のような場合に使われます。
- Yahoo! JAPAN IDの登録完了時
- Yahoo! JAPAN IDやパスワードを忘れたときの手続き、パスワードの変更時(新パスワードの受信など)
- Yahoo!オークションなどのご利用に必要な、連絡用メールアドレスの確認手続き
- Yahoo! JAPANサービスに関する重要な連絡をするとき
- ログインアラートやワンタイムパスワードの送信先
連絡用メールアドレスに設定可能なメールアドレスの例
- 利用中のプロバイダーから提供されているメールアドレス
- 職場や学校などで提供されているメールアドレス
- フリーメールアドレス (Yahoo!メールアドレス(@yahoo.co.jp、@yahoo.com)を除く)
※@ymail.ne.jpのメールアドレスは、アドレスをご利用のYahoo! JAPAN IDにだけ設定できます。 - 携帯電話のメールアドレス
- Yahoo! BBメールアドレス(@ybb.ne.jp)
- Y!mobileメールアドレス(@yahoo.ne.jp)
※ワイモバイル端末と連携しているYahoo! JAPAN IDにだけ設定できます。連携していないIDには設定できません。
注意
- Yahoo!メールアドレス(@yahoo.co.jp、@yahoo.com)は、連絡用メールアドレスとして使用できません。ご了承ください。
- 連絡用メールアドレスに登録できるのは 、@マークの前に使用している文字が小文字英数字、および、記号「+(プラス)」「-(ハイフン)」「_(アンダーバー)」「?(クエスチョン)」「.(ドット)」のメールアドレスです。ただし、連続した「.(ドット)」あるいは@マークの直前に「.(ドット)」を使用しているメールアドレスは登録できません。
- 連絡用メールアドレスに登録できるメールアドレスには文字数制限があります。
Yahoo! BB(@ybb.ne.jp)、Y!mobile(@yahoo.ne.jp)、@ymail.ne.jp以外のメールアドレスは、@マークの前が32文字以下、@マークの後ろが32文字以下、@マークを含めた全体が64文字以下のメールアドレスを連絡用メールアドレスとして登録できます。 - ワンタイムパスワードの送信先など、連絡用メールアドレスに表示されていてもYahoo! BB(@ybb.ne.jp)、Y!mobile(@yahoo.ne.jp)、@ymail.ne.jpのメールアドレスが設定できない機能もあります。
連絡用メールアドレスを後から追加・確認するには
連絡用メールアドレスは、Yahoo! JAPAN IDの取得時のほか、あとからでも追加できます。連絡用メールアドレスは最大5個まで設定できます。
注意
- Yahoo!メールやYahoo!オークションなどからYahoo! JAPAN IDを取得した場合は登録されていない場合があります。登録方法は「連絡用メールアドレスを追加する」をご覧ください。
- Yahoo! JAPAN ID取得時に@ymail.ne.jpのメールアドレスを作成した場合は、@ymail.ne.jpのメールアドレスが連絡用メールアドレスに表示されています。@ymail.ne.jpのメールアドレスは、ご自分で連絡用メールアドレスに追加できませんのでご注意ください。
お使いのYahoo! JAPAN IDに登録されている連絡用メールアドレスは、メールアドレス情報ページからご確認ください。
連絡用メールアドレスを変更するには
お使いのメールアドレスを変更したときには、すみやかに連絡用メールアドレスを変更してください。連絡用メールアドレスの変更について詳しくは「連絡用メールアドレスを変更する」をご覧ください。
「メインメールアドレス」とは
連絡用メールアドレスとYahoo!メールのメールアドレスのうち、ひとつのメールアドレスが「メインメールアドレス」に設定されます。「メインメールアドレス」に設定されたメールアドレスには、お知らせメールなどが優先して送信されます。
メインメールアドレスに設定できるメールアドレスは以下のとおりです。
- お使いのYahoo! JAPAN IDのYahoo!メールアドレス
例:○○@yahoo.co.jp ※○○=Yahoo! JAPAN ID
- 連絡用メールアドレスのうち「確認済」のメールアドレス
- @ybb.ne.jp、@yahoo.ne.jp、@ymail.ne.jpのメールアドレスも設定可能です。
- 「未確認」となっているメールアドレスは、確認後にメインメールアドレスに設定できます。確認について詳しくは「連絡用メールアドレスの確認について」をご覧ください。



