会社の全資産と承継する手法としては「合併」と「分割」があり、登記簿謄本には変更後の情報が必ず記載されます。
企業情報の変更申請は、登記簿謄本で変更後の情報を確認できた場合のみ受け付けています。
登記簿謄本の記載内容をご確認のうえ、変更に関する記載がない場合は登記簿謄本の記載事項変更手続きを完了していただき、企業情報の変更申請を行ってください。
ただし、事業譲渡による企業情報変更の申請は受け付けていません。
以下は各手法の事例です。
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合併の場合の登記記載事例

(事例1) 新設合併
A社がB社を合併し、あらたにC社を新規に設立することになった。

(事例2) 吸収合併
A社がB社を吸収し、A社が存続会社になった。

2
分割の場合の登記記載事例

(事例1) 吸収分割
A社の事業をB社に承継することになった。

(事例2) 新設分割
A社の事業を新設したB社およびC社に承継することになった。

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