偽ブランド品やブランドロゴを転用した商品などの商標権侵害品や、コピーDVD、キャラクターグッズなどの著作権侵害品を製造・販売する行為は、違法行為にあたり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑罰が科せられる場合があります。(商標法78条、著作権法119条等)。
権利侵害品は絶対に出品しないでください。
商標権について
商標権とは、登録された商標を商標法で定められた範囲で、独占的・排他的に使用できる権利です。
登録によって権利が発生すると、商標の権利者は、「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を占有」し、独占的・排他的に使用することができます(商標法25条)。また、他人が勝手に商標を使った場合、使うことをやめさせたり、損害の賠償を請求できるようになります(商標法36条1項、民法709条)。
偽ブランド品等の製造・販売は、商標法違反の罪に問われる可能性があります。商標法では、商標権を侵害する行為を禁じています(商標法78条等)。商標権を持つブランド側の許可なく、ロゴを真似たりブランド名を使用したりして偽物を製造・販売することは、商標権の侵害にあたります。
Yahoo!オークションでは、ブランド品の偽物や真贋が不明な商品(真贋が不明なことを示唆しているものも含む)の出品を禁止しています。偽物や真贋が不明な商品は出品しないでください。
出品できないもの(一例)
- 偽ブランド品
- 真贋が不明なブランド品
- ブランドのロゴを使ったパロディ品
- ブランド品をリメイクしたもの
- 修理した際に他社の部品を使っていたり、カスタムしたブランドの時計
- ブランドのリボンや紙袋を使って作成したもの
- オリジナルカードとして、公式カードではないのに公式のロゴ等を使用して作成されたトレーディングカード
- 正規の制限を解除したり、改造・改変を行ったスマートフォン端末
※一般的に脱獄(JailBreak)スマホと呼ばれるもの
など
出品時の注意点
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真贋が不明なブランド品は鑑定に出し、本物であることが判明したものを出品してください。
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「○○風」や「○○タイプ」などとしてブランド名をタイトルや商品説明に記載すると、その記載方法によっては商標権を侵害するおそれがあります。ノーブランド品などブランドに無関係な商品に、ブランドの登録している商標を記載しないでください。
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ブランド品をリメイクしたり、ブランドのロゴが入った紙袋やリボンなどを使用したハンドメイド品、正規品を改造したものも商標権侵害にあたる可能性があります。
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「パロディ」「偽物」などと表記していても、ブランドのロゴや柄を使用している商品は商標権侵害にあたる可能性があります。
知的財産権保護ガイドー商標権に詳しい説明がありますので、ご確認ください。
著作権について
著作物を創作した瞬間に、創作した人の権利として著作権が自動的に発生します。著作権者は、著作物を排他的・独占的に利用でき、他人が勝手に著作物を使った場合、使うことをやめさせたり、損害の賠償を請求できるようになります(著作権法112条、民法709条)。
著作物の具体的な例には、小説、論文、音楽、絵画、映画、写真、パソコンソフトほかのプログラムなどがあります。
映画やドラマをコピーしたDVDなどは、絶対に出品しないでください。
出品できないもの(一例)
- 映画やドラマなどをコピーしたDVDやBlu-rayディスク
- 音楽をコピーしたCD
- テレビを録画したビデオテープ
- ラジオを録音したカセットテープ
- 音楽や映像、画像が保存された状態の記録媒体
- アプリやソフトがインストールされた状態のスマートフォンやパソコン
- 市販されている書籍等の著作物をスキャニングするなどして電子化したデータ
- 複数メーカーのゲームソフトが1つにまとまって収録されているゲームソフト
- オリジナルカードとして、公式キャラクターを使用し、複製しているトレーディングカード
など
出品時の注意点
- スマートフォンやパソコンは初期化し、初期化したことを商品説明に明記してください。また、中古のスマートフォンを出品される際にはこちらもご参照ください。
- ハードディスク、SDカードなどの記録媒体は、データをすべて削除して出品してください。
- データが保存されているDVD‐RやCD-Rは出品しないでください。
知的財産権保護ガイドー著作権に詳しい説明がありますので、ご確認ください。
肖像権・パブリシティー権について
肖像権・パブリシティー権は人の肖像などに関する人格権に由来する権利です。
肖像権とは、自己の容貌・姿態等をみだりに他人に撮影され、これを公表されない権利です。
パブリシティ権とは,人の氏名及び肖像等が、他人の関心を引くなどして商品の販売を効果的に促進する力(顧客吸引力)を持つ場合に,その有名人等が顧客吸引力を排他的に利用できる権利です。
パブリシティ権を侵害した場合、使うことをやめさせたり、損害の賠償を請求できるようになります。
出品できないもの(一例)
- アイドルコラージュ(アイコラ)画像
- 隠し撮り写真
- 無断で顔写真を使用して作成したもの
など
知的財産権保護ガイドー肖像権・パブリシティ権に詳しい説明がありますので、ご確認ください。
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知的財産権を侵害する商品を発見した場合は、「違反商品の申告」に加え、知的財産権保護プログラム登録企業など権利元の企業にもご連絡ください。
注意
禁止行為が繰り返された場合、出品制限、利用停止などの措置をとる場合があります。





